■日蓮正宗・創価学会は「宗創戦争」再開を避けるため裏で宗創和解“密約”を結んでいる14

 

□宗教団体信者の違法行為について宗教団体の使用者責任を認定する確定判決が出ている

 

宗創「密約」の第四は「日蓮正宗、創価学会の信徒の紛争では使用者責任を免責にする」という密約である。使用者責任とは民法第715条に規定されている条項で、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被使用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合に、使用者がそれを賠償しなければならないとする使用者の責任のこと。使用者に代わって事業を監督する者も、使用者としての責任を負うとされている。

その使用者責任の要件として「事業のために他人を使用していること」があり、使用者責任が発生するには、使用・被使用の関係にあることが必要であるが、これは、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的の区別を問わず、事実上の指揮監督関係があればよいとされる。(1917(大正6)222日・大審院判決)。この要件の判例として、暴力団の子分の行為について、その親分に使用者責任が認められた判例(2004(平成16)1112日・最高裁判所第二小法廷・損害賠償請求事件判決)、統一教会の信者が違法な献金勧誘行為が問われた民事訴訟で、多くの信者が教団に献身的に活動していたこと、教団の教義の実践として行われていたこと、信者が集めた献金が教団に納められていたこと等の事実認定から、信者らの行為が教団の事業の執行についてなされたものである、とされ、教団と信者の間に実質的な指揮監督の関係があったと認定された判決(1994(平成6)527日・福岡地裁判決・1996年福岡高裁控訴棄却・1997年最高裁上告棄却)

公設秘書の暴行障害事件で国会議員の使用者責任が認定された判例(2004年東京地裁判決・2006年東京高裁判決・2007年最高裁判決)

民法に規定される使用者責任において、近年、これだけの判決が出ている。これらの判決をよく見ていただきたいのだが、統一教会事件の判決は2002年の宗創和解以前のものだが、暴力団の使用者責任判決、国会議員公設秘書の使用者責任判決は、宗創和解以降のものである。

日蓮正宗、創価学会は、2002131日の「和解」以降も、「教義論争」と称する猿芝居・八百長論争を続行し、日蓮正宗は日蓮正宗の信者に対して「創価学会員を脱会させよ」とケンカをけしかけ、創価学会も創価学会員に対して「哀れな法華講員を救済せよ」とケンカをけしかけている。又、日蓮正宗は、謀略活動新聞「慧妙」を使って法華講員に対し、創価学会員へのケンカをけしかけ、創価学会も謀略活動新聞「創価新報」を使って創価学会員に対して、法華講員へのケンカをけしかけている。ケンカをけしかけられた法華講員、創価学会員たちは、インターネット上のツイッター、フェイスブック、ライブドア、ヤフー、グーグル、YouTube等におびただしい数の創価学会批判サイト、日蓮正宗批判サイトを立ち上げている。

そうすると、法華講員が立ち上げたサイト、創価学会員の立ち上げたサイトの活動が、日蓮正宗、創価学会それぞれの使用者責任が問われる可能性が出てくる。特に2004年の暴力団の使用者責任判決は、社会的にも大きな反響があったことは、記憶に新しいところである。

これら法華講員、創価学会員の活動で「使用者責任」追及ということになると、再び日蓮正宗、創価学会の直接マジギレ裁判に発展してしまう。だからこれを防止する密約を結んでいるわけだが、それでは具体的な事例を見てみよう。

 

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(「ゴルゴとマリア」閉鎖事件を報じる週刊新潮201177日号)

 

 

 

 

□宗創信徒が原告・被告になる裁判から原告、被告の欄に名前が消えた日蓮正宗、創価学会

 

日蓮正宗謀略活動新聞「慧妙」の記事によって名誉が毀損されたとして創価学会・宮川副会長が日蓮正宗側を提訴した事件、同じく「慧妙」の記事によって名誉が毀損されたとして、長野県の創価学会員5名が日蓮正宗側に損害賠償請求訴訟を提訴した事件では、被告は、日蓮正宗、大石寺塔中理境坊住職・小川只道氏、理境坊妙観講講頭・大草一男氏、「慧妙」発行人、執筆者となっており、被告の中に「日蓮正宗」が入っていた。20081月・3月に出た東京地裁判決では、「慧妙」発行人と執筆者については損害賠償責任が認定されたが、日蓮正宗、小川只道氏、大草一男氏の損害賠償責任については棄却している。

妙観講をオウム真理教と同一視して誹謗中傷するビラが全国各地に大量配布され、その実行行為者として特定された複数の創価学会幹部に対して妙観講が損害賠償請求訴訟を提訴。「フォーラム21」によれば、平成20(2008)に東京高裁が、妙観講誹謗中傷のビラ配布は「創価学会のいずれかの組織を構成する相当多数の学会員がその意志を通じて関与していたものと推認することができる」として、損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡している。

ところがこういった情勢が一変したのが、20116月の「ゴルゴとマリア」閉鎖事件である。

「ゴルゴとマリア」と称するサイトは、日蓮正宗とその関係者、特に妙観講を攻撃することを主目的とするサイトで、創価学会系アングラ怪文書「勝ち鬨」「フェイク」「大石寺短信」といったものを、かたっぱしから貼り付けていた。「週刊新潮」201177日号の報道によれば「その収集力は明らかに個人の域を超えていた。運営には学会が組織的に関与しているとみられていました」という。

「フォーラム2120117月号の報道によれば「大草氏ならびに妙観講は、名誉毀損記事を垂れ流す『ゴルゴとマリア』の運営管理者を、プロバイダーに情報開示を迫るなどの法的処置を講じるなどして特定。昨平成22(2010)12月、名誉毀損に基づく損害賠償の支払いと謝罪文の掲載、そしてサイトの閉鎖を求めて訴訟を東京地裁に提訴していた」という。

これが急転直下、20116月下旬、被告側弁護士から和解の申し入れがあり、解決金の支払い、サイトを閉鎖する謝罪文の掲載で和解が成立した。この裁判も、てっきり創価学会側が徹底抗戦するものと思っていたところ、創価学会側から和解を申し入れて和解が成立したことに、マスコミ関係者も驚き、首をひねっていた。

さらにこんな事件もある。創価学会を主に批判---というより、本尊セールス・大石寺登山セールスを主眼にしていたというべきものだが---サイトを運営していた法華講員Kが、創価学会から、著作権法違反で提訴され、損害賠償責任を認定されて敗訴する事件があった。

これら一連の裁判の流れを見ると、日蓮正宗、創価学会の信者がからむ裁判でも、当初のころは、正本堂供養金訴訟、遺骨訴訟にしても、日蓮正宗、創価学会が原告、被告の中に入っていたのに、「ゴルゴとマリア」事件あたりから、原告・被告の中に、日蓮正宗、創価学会の名前が消えている。「ゴルゴとマリア」事件の場合、それ以前から創価学会の不法行為の責任を認める判決が出ているにもかかわらず、原告の妙観講・大草一男氏側は、創価学会を被告にすら加えていない。

法華講員Kの著作権法違反事件の場合、暴力団の使用者責任を認めた2004年の最高裁判決、統一教会信者の使用者責任を認めた1994年の福岡地裁判決を根拠に、被告の中に日蓮正宗を加えてもよさそうなものなのに、日蓮正宗の名前は入っていない。

そして「慧妙」の創価学会批判のトーン、「創価新報」の日蓮正宗批判のトーンも大きくダウンしている。今や、日蓮正宗の機関誌「大日蓮」に、創価学会批判の記事はほとんど載っておらず、創価学会機関紙「聖教新聞」にも、日蓮正宗批判の記事は、ほとんど載っていない。そして、法華講員が立ち上げたサイト、創価学会員の立ち上げたサイトの活動までもが、大きくトーンダウンしてきている。最近では、日蓮正宗批判を繰り返していた創価学会員の複数のツイッター・アカウントが閉鎖になり、話題になっている。

以上のことからして、日蓮正宗と創価学会は「日蓮正宗、創価学会の信徒の紛争では使用者責任を免責にする」密約を結んでいることは、間違いない。信徒がからむ紛争で、日蓮正宗、創価学会の使用者責任を免責にする、ということは、全ての責任を信徒に押しつけて、日蓮正宗も創価学会も知らん顔をするということに他ならない。と言うことは、先の創価学会員たちは、「これじゃ、たまらん」ということで、先んじてツイッターのアカウントを閉鎖したということだろうか。()

 

ゴルゴとマリア閉鎖事件1(フォーラム21・2011.7)


ゴルゴとマリア閉鎖事件2(フォーラム21・2011.7)


ゴルゴとマリア閉鎖事件3(フォーラム21・2011.7)
 

(「フォーラム2120117月号)

 

2019.1.26白影閉鎖
 

(閉鎖宣言した創価学会員のツイッター・アカウント)